Jimutenコラム
2020年04月30日 [コラム]
ピッキングって? 調剤薬局事務ができる仕事はどこまで?
従来の調剤薬局事務は、あくまで受付やレセプト、請求業務などをおこなう立場であり、医薬品に関わる業務はおこなわないのが普通でした。そんな中、厚生労働省が2019年4月に「調剤薬局でのピッキング行為に関する通達」を発表したことにより、調剤薬局事務の働き方が大きく変わりつつあるのです。
ここでは「ピッキング」とはどのような仕事なのかご紹介するとともに、調剤薬局事務ができる仕事の範囲についても解説します。
調剤薬局における「ピッキング」とは?
調剤薬局では、薬剤師が医薬品の計量や調整、患者さんへのお渡しといった「調剤行為」をおこないます。この作業の流れの中、処方箋に書いてある医薬品を棚から必要な数だけ取り出して集めることを「ピッキング」と呼びます。
一見簡単そうな作業ですが、薬の種類や重量、数量をしっかりと確認しながら取り出さねばならないため、責任が大きく医薬品の知識が必要な仕事です。また、ピッキングには薬剤師の指示・管理が必要であり、薬剤師の目がきちんと届く場所でおこなうことも条件となっています。
調剤薬局事務ができる仕事の範囲は?
調剤薬局事務が「調剤補助」としてできる業務には、具体的に何があるのでしょうか?
順に挙げていくと先述の「ピッキング」や、「包装済みの医薬品を棚にしまう」「一包化された医薬品の数量チェック」などが挙げられます。また、配薬カートやおくすりカレンダーなどに、薬剤師が調剤を済ませた薬を入れることも可能です。
「薬剤師の管理の下で、患者に被害が及ばず、かつ機械的な作業」であれば認められているということですね。
その一方で、患者さんの健康に深く関わる「専門知識が必要な調剤作業」は、調剤薬局事務の仕事の範囲外となります。例えば錠剤や粉薬、軟膏などの分割、計量、混合といった「薬に手を加える調剤行為」や患者さんへの説明などは、必ず薬剤師が担当しないといけません。
調剤補助とは、はあくまで「直接的な調剤行為ではなく、薬剤師のサポートをおこなうこと」と心得ておくと良いでしょう。
調剤薬局事務の活躍の場は、今後も広がる!
従来の調剤薬局では、薬剤師以外がピッキング業務をおこなうことが「グレーゾーン」扱いでした。しかし調剤薬局事務によるピッキングが許可された今では、正当な業務として扱うことができます。
実際に、調剤薬局事務が薬剤師をサポートすることで、調剤や患者さんへの説明に専念できるようになるなどのメリットも生まれています。
ちなみに、今後は「調剤薬局事務」と「調剤補助員」のそれぞれを採用し、完全に作業を分担するようになる可能性もあるといわれていますが、それはあくまで規模の大きい調剤薬局の話です。規模の小さな調剤薬局では、調剤事務とピッキング等の調剤補助を兼務する場合が多くなるでしょう。
今後は事務作業のスキルだけではなく、調剤補助員として必要な知識・スキルを身につけていけば、活躍の場が広がりそうですね。