Jimutenコラム
2021年02月26日 [コラム]
資格取得の際に使える教育訓練給付金の内容とは?
キャリアアップのためには希望する職種の資格や知識、スキルを身に着けることが近道となります。そのような人たちを支援するため、厚生労働省では雇用保険に一定期間加入していた人を対象にした「教育訓練給付金」という制度を実施しています。さっそく、教育訓練給付金の概要や種類、受給資格などについて見ていきましょう。
教育訓練給付金制度の内容・種類
教育訓練給付金制度は、労働意欲がある方がキャリアアップ・能力開発をおこなう際の受講費用の一部をハローワークから支給してもらえるという制度です。
教育訓練給付金には「一般教育訓練給付」と、より専門的かつ中長期的なキャリアの形成支援を目的とした「専門実践教育訓練給付」があります。この2つには対象となる講座や給付金の額、支給条件などが異なっています。
一般教育訓練給付
一般教育訓練給付は、簿記検定や医療事務検定、調剤事務管理士など、厚生労働大臣が指定した一般教育訓練を修了した方が利用できる制度です。
支給が決定すると、教育訓練に要した経費のうち20%(4000円以下になる場合は対象外、かつ上限10万円)が修了後に支給されます。
専門実践教育訓練給付
専門実践教育訓練給付看護師や介護福祉士など、専門的かつ実践的な訓練が必要な資格について、取得費用の給付が受けられる制度です。専門実践教育訓練給付は教育訓練中に支給が受けられるのも大きな特徴です。
支給条件を満たした方には教育訓練経費の最大50%、年間40万円を上限とした給付が最大3年間受給できます。
また、修了後1年以内に正職員として就職した場合は、教育訓練経費の70%、年間56万円を上限とした追加給付もあります。
教育訓練給付金の適用条件は?
教育訓練給付金を受給するには、所定の支給要件を満たす必要があります。それぞれの条件についてみていきましょう。
一般教育訓練給付の支給要件
一般教育訓練給付を利用する際には、以下のいずれかの条件を満たす必要があります。
・同じ事業主において雇用保険の一般被保険者期間(支給要件期間)が3年以上ある
・一般被保険者期間の資格喪失日(離職日の翌日)から受講開始まで1年以内、かつ支給要件期間として3年以上雇用保険加入歴がある
ただし、初めて一般教育訓練給付を受ける方は「支給要件期間が1年以上」あれば受給可能となっています。
(参考:https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201408/1.html)
また、受講開始以前の3年間で既に教育訓練給付金を支給された方は、給付の対象外となりますので要注意です。
専門実践教育訓練給付の支給要件
専門実践教育訓練給付の支給要件は一般教育訓練給付とほぼ変わりません。ただし、初めて専門実践教育訓練給付を受給する方に限り、当面の間は支給要件期間が2年以上あれば申し込むことができます。
専門実践教育訓練給付の対象となるのは、看護師や介護福祉士といった業務独占資格、高度な専門資格・スキルも身に着けられる専門学校・専門職大学院などです。いずれも厚生労働大臣が指定した教育訓練であることが前提となります。
また、受講前にはキャリアコンサルタントによるキャリアコンサルティングを受けることも必須条件となっているので要注意です。
教育訓練給付金受給までの適用対象期間は延長できる
離職日の翌日から1年間以内に妊娠や出産、傷病などで30日以上教育訓練を受講開始できない方は、ハローワークに申請をすれば教育訓練給付の適用対象期間を延期することが可能です。
延期可能期間は最大20年までとなっているので、子育てが落ち着いたあとにスキルを身に着け、就職活動を有利に進める……といったこともできます。
教育訓練給付金を活用できれば、費用の負担を抑えながら資格取得を目指せるようになります。これから資格取得を目指そうとお考えの方は、教育訓練給付金制度の対象となっているかを確認してみましょう。