2019年07月31日 [コラム]
マイナンバーカードが保険証として使えるようになる! 導入時期は?
厚生労働省は現在、マイナンバーカードを保険証として利用できるよう法整備を進めています。
マイナンバーカードが保険証代わりになれば、医療事務や調剤薬局事務の仕事をしているスタッフの仕事にもさまざまな変化が起こります。
そこでこの記事では、現在の状況や制度導入の時期、気をつけたいポイントについて解説いたします。
マイナンバーカードが保険証として使えるようになる
2019年6月に開かれたデジタルガバメント閣僚会議で、2021年3月よりマイナンバーカードを健康保険証として使用できるよう順次整備を進めていくことが定められました。
システムが整備されれば、マイナンバーカードの提示のみで個々の健康保険加入情報や保険資格の有無をオンラインでチェックできるようになるのです。
医療機関ではマイナンバーカードで受診手続きをし、レセプトもマイナンバーの情報に従って作成することになります。
さらに、今後はマイナンバーカードで医療費控除の手続きなどもできるよう、準備が進められています。
マイナンバーカードに保険証機能を追加する狙いとは
マイナンバーは、2015年の秋に全国民に交付されました。このとき各家庭に届けられたマイナンバーの通知書はカードのような形をしていますが、このままではマイナンバーカードとして使用することはできません。
マイナンバーカードを手にするためには、あらためて必要書類を提出し、カードを発行してもらう必要があります。
マイナンバーカードの普及率は現在、全人口の1割程度といわれます。保険証機能の追加によってカード所持者を増やすことが政府の狙いといえるでしょう。
マイナンバーを保険証として活用する仕組み
マイナンバーカードにはICチップが内蔵されています。2021年以降は、このチップを読み取ることでカード所持者の保険証情報を確認できるようになるといいます。
現在、マイナンバーカードで確認できるのは氏名や生年月日、性別や住所などです。
今後はこれらの情報に診療報酬の審査業務を担う「社会保険診療報酬支払基金」を紐づけしたシステムを作り、カード所持者の保険証情報をオンラインで紹介できるように準備していきます。
保険証情報から受診履歴を確認できるサービスも
マイナンバーカードを保険証として使う患者さんのうち、40歳〜74歳の方にはメタボリックシンドローム予防のための特定健診の受診履歴を紹介できる専用サイトが提供されます。
専用サイトを参照すれば検査の数値や生活習慣などのデータを参照することができるようになるため、健康増進効果も期待できます。
マイナンバーカードを健康保険証として利用する取り組みは、2021年3月から開始され、2022年度中には全国ほぼすべての医療機関で導入される見通しです。
新たな取り組みが始まれば、医療事務や調剤薬局事務の働き方も大きく変わります。
医療機関のスタッフは、新制度に関する今後の動向に注目しておきたいですね。